税務調査についてご案内します

「寝室まで税務署員がついてきた」「レジを調べられた」など不当な調査が横行しています。民商では「納税者の権利」を税務署員に主張しています。調査では仲間が立ち会いをし、本人を激励するとともに不当な調査がないよう見守っています。また、税務署からの「来署依頼」「お尋ね」の文書は、任意の文書で法的な義務はありません。応じるか、応じないかは納税者の自由です。

誰でも税務調査は嫌なものです。犯罪者扱いされた挙げ句、身に覚えのない高額な税金を追徴された経験は誰もがしています。今回も税金を吹っかけられたらどうしようと不安になるのも当然です。

調査権限は、私たち国民が税務署員にゆだねた「質問検査権」ですが、あら探しをし、言うことを聞かなければ処罰の対象となると脅し、納税者の無知につけ込み、違法行為やでっち上げの税務調査が横行しています。

私たち民主商工会は、憲法に基づき納税者が納得できる手続きをふまえて調査が行われるように、また公務の公開原則に則り、立会人同席で調査を行うよう求めながら税務調査を進めています。

私たちは税務調査の心得を10カ条としてまとめ、活用しています

1.自主申告は権利
自主申告こそ納税者の基本的な権利です


2.相手の身分確認を
税務署員の身分証明書(写真付き)質問検査章を出させて相手の身分を確かめること


3.不都合なら断りを
突然の調査で都合が悪い時は日を改めさせる事ができます
「事前に納税者に通知する事」という決まりがあります


4.信頼できる立会人を
納税者の権利を守るために、調査に応じる時は信頼できる人の立ち合いの上で進めること。「立会理由の青色取り消しは不当


5.調査理由を確かめよう
どんな要件でどんな調査に来たのか理由を確かめること


6.調査は目的の範囲に
調査はその目的の範囲内に限定させること。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意」する


7.承諾なしの侵入は違法
納税者の承諾なしに工場や店内に入る事は違法です。事務所・工場・店内、まして自宅で一人歩きなどさせないこと
「令状なしで侵入、捜索および押収をうけることのない権利」


8.勝手な取り調べは違法
調査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べる事であり、承諾なしに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法であるからハッキリ断ること


9.承諾なしの反面調査は断る
納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断ること。「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」


10.印鑑は命
印鑑は命。税務署員に捺印を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐ押さず、よく考えてからにすること